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種苗法では、特に重要な作物の種類を指定し、その種苗を販売するときに所定の事項を表示させるとともに、野菜種子の生産等に関して守るべき基準を定めています。
種苗管理センターでは、農林水産大臣の指示により指定種苗の表示検査・種子の品質検査(発芽率検査、品種純度検査、種子伝染性病害検査、遺伝子組換え技術によっ
て得られた作物の種子検査)等を行い、種苗の適正な流通が行われるよう助言するとともに、ISTA(国際種子検査協会)の承認機関として種苗業者等の依頼に応じ種子の品
質証明書の発行、EC向け輸出野菜種子の公的管理(輸出野菜種子の記録類検査、品種純度検査)を行っています。
また、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)に基づく遺伝子組換え種苗の流通管理を行っています。
平成23年度には依頼に応じて行う、種苗の生産履歴の証明を開始しました。
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